第四章 雑則
(報告の徴収)
第十二条 公安委員会は、第七条、第八条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
第十三条 公安委員会は、第十条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときは、その行うインターネット異性紹介事業の用に供される電子計算機(以下「事業用電子計算機」という。)について、ドメイン名等(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号若しくは文字の組合せ又は当該組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号若しくはこれらの結合をいう。以下同じ。)を使用する権利を付与し、若しくは保有させ、若しくはドメイン名等を使用させている者又は事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十四条 第十条及び前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十五条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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