第五章 罰則
第十七条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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