附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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